貨物自動車運送事業法定義問題

貨物自動車運送事業法において、「事業用自動車」の定義として正しいものはどれか。

A.貨物自動車運送事業者が貨物の運送に使用する自動車で、道路運送車両法による車検証を有するもの
✗ 車検証の有無は事業用自動車の定義の要件ではありません。貨物の運送の用に供する自動車が定義です。
B.貨物自動車運送事業者が貨物の運送に使用する自動車で、緑色のナンバープレートを有するものに限るもの
✗ ナンバープレートの色は定義の要件に含まれません。事業用自動車の定義はより広い概念です。
C.貨物自動車運送事業者が貨物の運送の用に供する自動車← 正解
✓ 正解です。事業用自動車とは、貨物自動車運送事業者が貨物の運送の用に供する自動車をいいます。
D.貨物自動車運送事業者が所有する全ての自動車(乗用車・特殊車両を含む)
✗ 事業者が所有する全ての自動車ではなく、貨物の運送の用に供するものに限られます。

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