貨物自動車運送事業法定義問題
貨物自動車運送事業法において、「事業用自動車」の定義として正しいものはどれか。
A.貨物自動車運送事業者が貨物の運送に使用する自動車で、道路運送車両法による車検証を有するもの
✗ 車検証の有無は事業用自動車の定義の要件ではありません。貨物の運送の用に供する自動車が定義です。
B.貨物自動車運送事業者が貨物の運送に使用する自動車で、緑色のナンバープレートを有するものに限るもの
✗ ナンバープレートの色は定義の要件に含まれません。事業用自動車の定義はより広い概念です。
C.貨物自動車運送事業者が貨物の運送の用に供する自動車← 正解
✓ 正解です。事業用自動車とは、貨物自動車運送事業者が貨物の運送の用に供する自動車をいいます。
D.貨物自動車運送事業者が所有する全ての自動車(乗用車・特殊車両を含む)
✗ 事業者が所有する全ての自動車ではなく、貨物の運送の用に供するものに限られます。
「貨物自動車運送事業法」の他の問題
一般貨物自動車運送事業者が、事業の一部を休止しようとする場合、法令上どのような手続きが必要か。一般貨物自動車運送事業者が輸送の安全に関わる重大な事故を起こした場合、国土交通大臣が行うことのできる行政処分として最も重…一般貨物自動車運送事業者が、荷主から不当な要求(過積載の指示など)を受けた場合に事業者が取るべき対応として、法令上定めら…一般貨物自動車運送事業者が、事業計画で定めた営業所に配置する事業用自動車の数を増加させる場合、必要な手続きとして正しいも…一般貨物自動車運送事業者が運行管理者を選任しなければならない状況で、選任を怠り続けた場合、法令上どのような結果が生じうる…一般貨物自動車運送事業者が、輸送の安全確保のための措置について社内で定めた「安全管理規程」を変更した場合、必要な手続きは…