法的リスクマネジメント応用問題
A社の営業担当者が、契約前の打ち合わせで顧客に対して「当社の製品は業界で最も耐久性が高く、10年間は故障しません」と説明した。しかし実際には製品仕様書では5年の耐久性保証としか記載されていない。顧客がこの説明を信頼して契約した場合、A社が負うリスクとして最も適切なものはどれか。
A.営業担当者の個人的な意見なので、A社は責任を負わない
✗ 営業担当者の説明も企業の行為として責任を負う。使用者責任原則により、企業は従業員の違法行為について賠償責任を負う。
B.説明内容が契約書に明記されていないので、法的責任は発生しない
✗ 契約前の説明であっても、それが契約締結の動機となった場合、錯誤や詐欺に該当し法的責任が発生する可能性がある。
C.消費者保護法に基づく不当な表示として行政措置の対象となり、契約不履行責任も問われる可能性がある← 正解
✓ 正解です。不実表示として景品表示法違反となり行政処分対象となる。また契約上も不履行責任や損害賠償請求を受ける可能性がある。
D.製品仕様書が契約の全内容であり、営業説明は契約拘束力を持たない
✗ 営業説明が重要な取引条件として認識された場合、契約書に明記がなくても契約内容に含まれることがある。