消費者保護法比較問題

特定商取引法の「クーリング・オフ」と民法の「解除権」の違いについて、最も正確な説明はどれか。

A.クーリング・オフは書面による通知が必須であるが、民法の解除権は口頭による通知でも有効である。
✗ 実務上、クーリング・オフは書面通知が原則であるが、民法の解除権も訂正条件によって書面要件が課される場合がある。正確には適用範囲の違いが重要である。
B.クーリング・オフは無条件での契約解除を認めるが、民法の解除権は契約違反などの原因が必要である。← 正解
✓ 正解です。クーリング・オフは消費者保護のため理由なく解除でき、民法の解除権は実質的原因(債務不履行など)を必要とする点が大きな違いである。
C.民法の解除権はすべての契約に適用されるが、クーリング・オフは特定商取引法に限定される。
✗ クーリング・オフは特定商取引法で特別に認められた消費者保護制度であり、民法の解除権も含めて段階的に適用される。
D.クーリング・オフと民法の解除権に法的効果の違いはなく、どちらも消費者保護のための制度である。
✗ 両者の法的効果には相違があり、クーリング・オフは訪問販売等の特定取引に限定される特別な権利である。

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