商業簿記応用(株主資本・連結)比較問題

『積立金』と『利益準備金』の法的性質と計上目的の違いとして最も適切な説明はどれか。

A.積立金は任意に計上できる準備金であり、利益準備金は会社法で計上が強制される準備金である← 正解
✓ 正解です。利益準備金は会社法355条により利益金の10分の1以上を計上する義務がありますが、積立金は経営判断で任意に計上します。
B.積立金と利益準備金は意味が同じで、呼び方が異なるだけである
✗ 意味は同じではありません。利益準備金は法定の準備金ですが、積立金は任意の準備金です。
C.積立金は損失補填を目的とし、利益準備金は配当金の制限を目的とする
✗ 逆です。積立金は配当制限等の複合的目的で、利益準備金は会社法の要件として計上されます。
D.利益準備金は取り崩して配当に充当できるが、積立金は絶対に取り崩せない
✗ 利益準備金も一定条件で取り崩せます。また積立金も取り崩しが可能です。