賃貸住宅管理業法定義問題
賃貸住宅管理業法における「賃貸住宅」の定義として、最も適切なものはどれか。
A.賃貸の用に供する住宅(人の居住の用に供する家屋または家屋の部分)をいう← 正解
✓ 正解です。賃貸住宅管理業法上の「賃貸住宅」とは、賃貸の用に供する住宅(人の居住の用に供する家屋または家屋の部分)を指します。
B.賃貸の用に供する建物全般をいい、店舗や事務所も含まれる
✗ 店舗や事務所は「住宅」に該当しないため、賃貸住宅の定義には含まれません。
C.賃貸の用に供する住宅であって、床面積が25平方メートル以上のものをいう
✗ 賃貸住宅管理業法上の賃貸住宅に床面積による要件は定められていません。
D.賃貸の用に供する住宅であって、登記された建物に限られる
✗ 賃貸住宅の定義に登記の有無は要件とされておらず、未登記建物も含まれます。
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