民法・借地借家法定義問題
民法における「敷金」の定義として、民法622条の2の規定に最も適合するものはどれか。
A.賃貸借契約締結時に賃借人が賃貸人に預け入れる礼金であり、契約終了時に返還されない金銭
✗ 礼金は慣行上賃貸人に支払われる謝礼金であり、原則として返還されませんが、敷金とは別の概念です。
B.いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭← 正解
✓ 正解です。民法622条の2第1項に定められた敷金の定義で、名目を問わず賃借人の債務を担保して交付される金銭とされています。
C.賃借人が建物を損傷した場合に備えて積み立てる修繕積立金
✗ 修繕積立金はマンション管理組合等が積み立てる費用であり、敷金とは異なる概念です。
D.賃貸人が賃借人に対して支払う入居奨励金のこと
✗ 入居奨励金は賃貸人が支払うものであり、賃借人から賃貸人へ交付される敷金の定義とは全く異なります。
「民法・借地借家法」の他の問題
賃貸借契約の締結後、賃貸人Aが賃借人Bに対して目的物を引き渡す前に、第三者Cが同一物件を購入した場合、BはCに対して賃借…期間の定めのある建物賃貸借契約において、賃貸人が更新拒絶を行う場合、借地借家法上の要件として最も適切なものを選べ。賃借人Bが賃貸人Aの承諾なく、第三者Cに目的物を転貸した場合、Aが取りうる対応として最も適切なものを選べ。建物賃貸借契約において、賃借人が死亡した場合の権利関係について最も適切なものを選べ。定期建物賃貸借契約(借地借家法第38条)において、賃借人が中途解約を申し出た場合の取扱いとして最も適切なものを選べ。賃貸物件の一部が滅失した場合(賃借人の故意・過失によらない場合)、賃料の取扱いについて最も適切なものを選べ。