民法・借地借家法定義問題

民法における「敷金」の定義として、民法622条の2の規定に最も適合するものはどれか。

A.賃貸借契約締結時に賃借人が賃貸人に預け入れる礼金であり、契約終了時に返還されない金銭
✗ 礼金は慣行上賃貸人に支払われる謝礼金であり、原則として返還されませんが、敷金とは別の概念です。
B.いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭← 正解
✓ 正解です。民法622条の2第1項に定められた敷金の定義で、名目を問わず賃借人の債務を担保して交付される金銭とされています。
C.賃借人が建物を損傷した場合に備えて積み立てる修繕積立金
✗ 修繕積立金はマンション管理組合等が積み立てる費用であり、敷金とは異なる概念です。
D.賃貸人が賃借人に対して支払う入居奨励金のこと
✗ 入居奨励金は賃貸人が支払うものであり、賃借人から賃貸人へ交付される敷金の定義とは全く異なります。

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