民法・借地借家法応用問題

定期建物賃貸借契約(借地借家法第38条)において、賃借人が中途解約を申し出た場合の取扱いとして最も適切なものを選べ。

A.定期建物賃貸借契約では中途解約は一切認められておらず、賃借人は残存期間の賃料全額を支払う義務がある
✗ 借地借家法38条7項により、一定の要件を満たす場合は賃借人からの中途解約が認められています。
B.居住用の建物で床面積200㎡未満の場合、やむを得ない事情があれば賃借人からの中途解約が認められる← 正解
✓ 正解です。居住用で床面積200㎡未満の建物について、転勤・療養等やむを得ない事情がある場合、賃借人は中途解約できます(借地借家法38条7項)。
C.床面積にかかわらず、賃借人はいつでも1ヵ月前の予告をすれば定期建物賃貸借を解約できる
✗ 1ヵ月前予告で自由に解約できるのは定期建物賃貸借の一般規定ではなく、特定の要件を満たした場合の特則です。
D.定期建物賃貸借では、賃貸人側からの中途解約のみが法律上認められている
✗ 法律上の中途解約特例規定は賃借人側に設けられており、賃貸人側からの一方的な中途解約を認める規定はありません。

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