民法・借地借家法応用問題

期間の定めのある建物賃貸借契約において、賃貸人が更新拒絶を行う場合、借地借家法上の要件として最も適切なものを選べ。

A.賃貸人は期間満了の6ヵ月前までに更新拒絶の通知をすれば、正当事由がなくても更新を拒絶できる
✗ 正当事由は必須要件です。通知期間を満たしても正当事由なしには更新拒絶は認められません(借地借家法28条)。
B.賃貸人は期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に更新拒絶の通知をし、かつ正当事由が必要である← 正解
✓ 正解です。借地借家法26条・28条により、期間満了の1年前から6ヵ月前の通知と正当事由が必要です。
C.賃貸人は期間満了の3ヵ月前までに通知すれば、財産上の給付がなくても更新拒絶ができる
✗ 通知期間は「1年前から6ヵ月前まで」です。3ヵ月前では要件を満たしません。
D.更新拒絶は書面による通知でなければ法的効力が生じない
✗ 更新拒絶の通知は書面に限定されておらず、口頭でも有効です。書面義務は定期建物賃貸借の説明義務等に適用されます。

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