民法・借地借家法応用問題
賃貸借契約の締結後、賃貸人Aが賃借人Bに対して目的物を引き渡す前に、第三者Cが同一物件を購入した場合、BはCに対して賃借権を主張できるか。最も適切なものを選べ。
A.Bは賃借権の登記がなくても、CはAとBの契約の存在を知っていれば対抗できる
✗ 民法では、債権の対抗要件は登記であり、第三者の悪意だけで賃借権の対抗を認める規定はありません。
B.Bは賃借権の登記がなければ、原則としてCに対して賃借権を対抗できない← 正解
✓ 正解です。賃借権は登記をしなければ第三者に対抗できないのが原則です(民法605条)。
C.BはAから引渡しを受ける前であっても、賃貸借契約の締結のみで当然にCに対抗できる
✗ 賃貸借契約の締結のみでは対抗要件を備えたことにはなりません。登記または引渡しが必要です。
D.Bは賃借権の登記がなくても、Aに対抗要件の具備を求める権利を持たないため、常にCに対抗できない
✗ 賃貸人は賃借人に対し賃借権登記の協力義務を負うとされており(判例)、対抗要件取得の可能性は残ります。
「民法・借地借家法」の他の問題
期間の定めのある建物賃貸借契約において、賃貸人が更新拒絶を行う場合、借地借家法上の要件として最も適切なものを選べ。賃借人Bが賃貸人Aの承諾なく、第三者Cに目的物を転貸した場合、Aが取りうる対応として最も適切なものを選べ。建物賃貸借契約において、賃借人が死亡した場合の権利関係について最も適切なものを選べ。定期建物賃貸借契約(借地借家法第38条)において、賃借人が中途解約を申し出た場合の取扱いとして最も適切なものを選べ。賃貸物件の一部が滅失した場合(賃借人の故意・過失によらない場合)、賃料の取扱いについて最も適切なものを選べ。民法における「解除」と「解約」の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。