民法・借地借家法応用問題

賃貸借契約の締結後、賃貸人Aが賃借人Bに対して目的物を引き渡す前に、第三者Cが同一物件を購入した場合、BはCに対して賃借権を主張できるか。最も適切なものを選べ。

A.Bは賃借権の登記がなくても、CはAとBの契約の存在を知っていれば対抗できる
✗ 民法では、債権の対抗要件は登記であり、第三者の悪意だけで賃借権の対抗を認める規定はありません。
B.Bは賃借権の登記がなければ、原則としてCに対して賃借権を対抗できない← 正解
✓ 正解です。賃借権は登記をしなければ第三者に対抗できないのが原則です(民法605条)。
C.BはAから引渡しを受ける前であっても、賃貸借契約の締結のみで当然にCに対抗できる
✗ 賃貸借契約の締結のみでは対抗要件を備えたことにはなりません。登記または引渡しが必要です。
D.Bは賃借権の登記がなくても、Aに対抗要件の具備を求める権利を持たないため、常にCに対抗できない
✗ 賃貸人は賃借人に対し賃借権登記の協力義務を負うとされており(判例)、対抗要件取得の可能性は残ります。

賃貸不動産経営管理士 の問題一覧