民法・借地借家法応用問題
賃借人Bが賃貸人Aの承諾なく、第三者Cに目的物を転貸した場合、Aが取りうる対応として最も適切なものを選べ。
A.AはBとの賃貸借契約を解除することができ、解除によりCに対して直接明渡しを請求できる← 正解
✓ 正解です。無断転貸は解除事由(民法612条)となり、解除後は賃貸借・転貸借ともに終了し、Cに明渡請求できます。
B.AはCに対して賃料を直接請求することができ、その場合Bへの賃料請求権は消滅する
✗ Aが直接Cに賃料請求できる規定は無断転貸には適用されません。直接請求は適法な転貸の場合(民法613条)です。
C.AはBに対して無断転貸を理由に契約解除できるが、転貸借契約自体はCとBの間で有効に存続する
✗ Aが賃貸借契約を解除した場合、原則として転貸借契約も消滅します(判例)。転貸借のみが存続するわけではありません。
D.AはBとの契約を解除しなくても、転貸が発覚した時点で当然にCを不法占拠者として扱える
✗ 無断転貸があっても解除の意思表示が必要です。解除なしに自動的にCを不法占拠者として扱うことはできません。
「民法・借地借家法」の他の問題
賃貸借契約の締結後、賃貸人Aが賃借人Bに対して目的物を引き渡す前に、第三者Cが同一物件を購入した場合、BはCに対して賃借…期間の定めのある建物賃貸借契約において、賃貸人が更新拒絶を行う場合、借地借家法上の要件として最も適切なものを選べ。建物賃貸借契約において、賃借人が死亡した場合の権利関係について最も適切なものを選べ。定期建物賃貸借契約(借地借家法第38条)において、賃借人が中途解約を申し出た場合の取扱いとして最も適切なものを選べ。賃貸物件の一部が滅失した場合(賃借人の故意・過失によらない場合)、賃料の取扱いについて最も適切なものを選べ。民法における「解除」と「解約」の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。