民法・借地借家法応用問題

賃借人Bが賃貸人Aの承諾なく、第三者Cに目的物を転貸した場合、Aが取りうる対応として最も適切なものを選べ。

A.AはBとの賃貸借契約を解除することができ、解除によりCに対して直接明渡しを請求できる← 正解
✓ 正解です。無断転貸は解除事由(民法612条)となり、解除後は賃貸借・転貸借ともに終了し、Cに明渡請求できます。
B.AはCに対して賃料を直接請求することができ、その場合Bへの賃料請求権は消滅する
✗ Aが直接Cに賃料請求できる規定は無断転貸には適用されません。直接請求は適法な転貸の場合(民法613条)です。
C.AはBに対して無断転貸を理由に契約解除できるが、転貸借契約自体はCとBの間で有効に存続する
✗ Aが賃貸借契約を解除した場合、原則として転貸借契約も消滅します(判例)。転貸借のみが存続するわけではありません。
D.AはBとの契約を解除しなくても、転貸が発覚した時点で当然にCを不法占拠者として扱える
✗ 無断転貸があっても解除の意思表示が必要です。解除なしに自動的にCを不法占拠者として扱うことはできません。

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