民法・借地借家法応用問題

建物賃貸借契約において、賃借人が死亡した場合の権利関係について最も適切なものを選べ。

A.賃借人が死亡した場合、賃貸借契約は当然に終了し、相続人は賃借権を引き継げない
✗ 賃借権は一身専属権ではなく、相続の対象となります。死亡によって当然終了するわけではありません。
B.賃借権は相続の対象となり、相続人が賃借権を承継するのが原則である← 正解
✓ 正解です。賃借権は財産権であるため、相続人が法定相続分に応じて賃借権を承継します(民法896条)。
C.賃借人に相続人がいない場合、内縁の配偶者は借地借家法の規定により当然に賃借権を取得する
✗ 内縁の配偶者の保護規定(借地借家法36条)は、相続人がいない場合に賃借権を「承継する旨の申出」ができる規定であり、自動取得ではありません。
D.相続人が複数いる場合、賃借権は分割されて各相続人がそれぞれ独立した賃貸借契約を持つ
✗ 賃借権は不可分であり、複数の相続人がいる場合は準共有となります。分割されて個別の契約になるわけではありません。

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