民法・借地借家法応用問題
賃貸物件の一部が滅失した場合(賃借人の故意・過失によらない場合)、賃料の取扱いについて最も適切なものを選べ。
A.賃借人は全額の賃料支払義務を免れることはなく、修繕後に減額を請求できるにとどまる
✗ 2020年の民法改正により、一部滅失等があった場合、使用収益できない割合に応じて賃料は当然に減額されます(民法611条1項)。
B.一部滅失が生じた場合、賃料は当然に滅失した割合に応じて減額される← 正解
✓ 正解です。民法611条1項の改正(2020年施行)により、一部滅失等があれば賃料は使用収益できない割合に応じて当然に減額されます。
C.賃借人は一部滅失を理由に、残存部分だけでは賃借目的を達成できない場合のみ解除できる
✗ 解除については残存部分のみでは目的を達せられない場合に認められますが(民法611条2項)、賃料減額は解除要件とは別に当然に認められます。
D.一部滅失の場合の賃料減額は賃借人が訴訟で請求しなければ認められない
✗ 賃料の当然減額は訴訟提起を要件としていません。法律上当然に発生します(民法611条1項)。
「民法・借地借家法」の他の問題
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