民法・借地借家法定義問題

民法における「留置権」の定義として、最も適切なものはどれか。

A.債権者が債務者の財産を強制的に売却し、その代金から優先して弁済を受ける権利
✗ これは「抵当権」や「質権」に基づく競売・優先弁済の説明です。留置権には優先弁済的効力はありません。
B.他人の物を占有する者が、その物に関して生じた債権を有する場合に、その債権の弁済を受けるまで当該物を留置できる権利← 正解
✓ 正解です。民法295条に規定される留置権は、物に関して生じた債権を持つ占有者がその弁済を受けるまで物を留め置く権利です。
C.債権者が債務者の財産を差し押さえ、第三者への処分を禁止する権利
✗ これは「仮差押え」や「差押え」に関する説明であり、留置権の定義とは異なります。
D.賃借人が賃貸人に対して有する敷金返還請求権を担保するために賃貸物件を留置する権利
✗ 賃借人の敷金返還請求権と留置権の関係は裁判例上否定されており、また敷金返還請求権は「その物に関して生じた債権」に当たらないとされています。

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