民法・借地借家法定義問題

借地借家法における「正当事由」(建物賃貸借の更新拒絶・解約申入れに必要なもの)の判断要素として、借地借家法28条が定める内容のうち、最も適切なものはどれか。

A.賃借人が賃料を3か月以上滞納していること
✗ 賃料の3か月以上の滞納は債務不履行による解除事由となりますが、借地借家法28条の「正当事由」の定義ではありません。
B.賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過や建物の利用状況、建物の現況、立退料の提供などを考慮して判断する← 正解
✓ 正解です。借地借家法28条は、正当事由の判断に当事者双方の使用必要性、従前の経緯、利用状況、現況、立退料の提供等を総合考慮することを定めています。
C.建物が老朽化し、耐用年数を超過していること
✗ 建物の老朽化は正当事由判断の一考慮要素たり得ますが、それだけで正当事由が認められるわけではなく、28条の定義ではありません。
D.賃貸人が同一建物に居住する必要が生じた場合に限り認められる
✗ 正当事由は賃貸人の自己使用の必要性に限定されず、総合的な判断が必要とされており、この記述は正確ではありません。

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