民法・借地借家法定義問題
借地借家法における「正当事由」(建物賃貸借の更新拒絶・解約申入れに必要なもの)の判断要素として、借地借家法28条が定める内容のうち、最も適切なものはどれか。
A.賃借人が賃料を3か月以上滞納していること
✗ 賃料の3か月以上の滞納は債務不履行による解除事由となりますが、借地借家法28条の「正当事由」の定義ではありません。
B.賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過や建物の利用状況、建物の現況、立退料の提供などを考慮して判断する← 正解
✓ 正解です。借地借家法28条は、正当事由の判断に当事者双方の使用必要性、従前の経緯、利用状況、現況、立退料の提供等を総合考慮することを定めています。
C.建物が老朽化し、耐用年数を超過していること
✗ 建物の老朽化は正当事由判断の一考慮要素たり得ますが、それだけで正当事由が認められるわけではなく、28条の定義ではありません。
D.賃貸人が同一建物に居住する必要が生じた場合に限り認められる
✗ 正当事由は賃貸人の自己使用の必要性に限定されず、総合的な判断が必要とされており、この記述は正確ではありません。
「民法・借地借家法」の他の問題
賃貸借契約の締結後、賃貸人Aが賃借人Bに対して目的物を引き渡す前に、第三者Cが同一物件を購入した場合、BはCに対して賃借…期間の定めのある建物賃貸借契約において、賃貸人が更新拒絶を行う場合、借地借家法上の要件として最も適切なものを選べ。賃借人Bが賃貸人Aの承諾なく、第三者Cに目的物を転貸した場合、Aが取りうる対応として最も適切なものを選べ。建物賃貸借契約において、賃借人が死亡した場合の権利関係について最も適切なものを選べ。定期建物賃貸借契約(借地借家法第38条)において、賃借人が中途解約を申し出た場合の取扱いとして最も適切なものを選べ。賃貸物件の一部が滅失した場合(賃借人の故意・過失によらない場合)、賃料の取扱いについて最も適切なものを選べ。