民法・借地借家法定義問題

民法における「連帯保証」の定義として、最も適切なものはどれか。

A.主たる債務者の債務と同一の債務を負い、催告の抗弁権および検索の抗弁権を有する保証
✗ 催告の抗弁権と検索の抗弁権を有するのは「通常の保証(単純保証)」の説明です。連帯保証人はこれらの抗弁権を持ちません。
B.主たる債務者と同一の債務を負い、催告の抗弁権および検索の抗弁権を有しない保証← 正解
✓ 正解です。連帯保証人は主債務者と同一の債務を負い、催告の抗弁権・検索の抗弁権がなく、債権者から直接請求を受ける立場にあります。
C.複数の保証人が各自の負担部分に応じた保証債務のみを負う保証
✗ これは「分別の利益」を有する複数保証人の説明です。連帯保証は分別の利益を持たず、全額について責任を負います。
D.保証人が主たる債務者の債務額の半額のみを保証する契約
✗ 連帯保証は保証額を半額に限定するものではなく、主たる債務と同額の責任を負うのが原則です。

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