民法・借地借家法定義問題
借地借家法における「定期建物賃貸借(定期借家)」の定義として、最も適切なものはどれか。
A.契約期間を1年未満と定めた建物賃貸借契約
✗ 1年未満の期間を定めた契約は、普通建物賃貸借では「期間の定めのない契約」とみなされますが、これは定期借家の定義ではありません。
B.期間の定めなく締結され、正当事由がある場合にのみ解約できる建物賃貸借契約
✗ これは普通建物賃貸借のうち、期間の定めのないものに近い説明です。定期借家は更新しない旨を特約した契約です。
C.更新がなく、期間満了とともに賃貸借が終了することを定めた建物賃貸借契約← 正解
✓ 正解です。借地借家法38条に規定される定期建物賃貸借は、契約更新がなく期間満了で終了する契約で、公正証書等の書面が必要です。
D.賃料の改定について特約を定めた建物賃貸借契約
✗ 賃料改定の特約は定期借家契約に付随して設けられることがありますが、それ自体が定期借家の定義ではありません。
「民法・借地借家法」の他の問題
賃貸借契約の締結後、賃貸人Aが賃借人Bに対して目的物を引き渡す前に、第三者Cが同一物件を購入した場合、BはCに対して賃借…期間の定めのある建物賃貸借契約において、賃貸人が更新拒絶を行う場合、借地借家法上の要件として最も適切なものを選べ。賃借人Bが賃貸人Aの承諾なく、第三者Cに目的物を転貸した場合、Aが取りうる対応として最も適切なものを選べ。建物賃貸借契約において、賃借人が死亡した場合の権利関係について最も適切なものを選べ。定期建物賃貸借契約(借地借家法第38条)において、賃借人が中途解約を申し出た場合の取扱いとして最も適切なものを選べ。賃貸物件の一部が滅失した場合(賃借人の故意・過失によらない場合)、賃料の取扱いについて最も適切なものを選べ。