民法・借地借家法定義問題

借地借家法における「定期建物賃貸借(定期借家)」の定義として、最も適切なものはどれか。

A.契約期間を1年未満と定めた建物賃貸借契約
✗ 1年未満の期間を定めた契約は、普通建物賃貸借では「期間の定めのない契約」とみなされますが、これは定期借家の定義ではありません。
B.期間の定めなく締結され、正当事由がある場合にのみ解約できる建物賃貸借契約
✗ これは普通建物賃貸借のうち、期間の定めのないものに近い説明です。定期借家は更新しない旨を特約した契約です。
C.更新がなく、期間満了とともに賃貸借が終了することを定めた建物賃貸借契約← 正解
✓ 正解です。借地借家法38条に規定される定期建物賃貸借は、契約更新がなく期間満了で終了する契約で、公正証書等の書面が必要です。
D.賃料の改定について特約を定めた建物賃貸借契約
✗ 賃料改定の特約は定期借家契約に付随して設けられることがありますが、それ自体が定期借家の定義ではありません。

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