民法・借地借家法定義問題
民法における「賃貸借契約」の定義として、最も適切なものはどれか。
A.当事者の一方が無償で物を相手方に使用・収益させることを約する契約
✗ これは「使用貸借契約」の定義です。無償で物を使用・収益させる契約であり、賃貸借契約とは異なります。
B.当事者の一方が相手方に財産権を移転することを約し、相手方がその代金を支払うことを約する契約
✗ これは「売買契約」の定義です。財産権を移転する対価として代金を支払う契約です。
C.当事者の一方がある物を相手方に使用・収益させることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約する契約← 正解
✓ 正解です。民法601条に規定される賃貸借契約の定義で、賃料の支払いを伴う有償の貸借契約です。
D.当事者の一方が相手方のために労務を提供することを約し、相手方がこれに対して報酬を支払うことを約する契約
✗ これは「雇用契約」の定義です。労務の提供と報酬の支払いを内容とする契約です。
「民法・借地借家法」の他の問題
賃貸借契約の締結後、賃貸人Aが賃借人Bに対して目的物を引き渡す前に、第三者Cが同一物件を購入した場合、BはCに対して賃借…期間の定めのある建物賃貸借契約において、賃貸人が更新拒絶を行う場合、借地借家法上の要件として最も適切なものを選べ。賃借人Bが賃貸人Aの承諾なく、第三者Cに目的物を転貸した場合、Aが取りうる対応として最も適切なものを選べ。建物賃貸借契約において、賃借人が死亡した場合の権利関係について最も適切なものを選べ。定期建物賃貸借契約(借地借家法第38条)において、賃借人が中途解約を申し出た場合の取扱いとして最も適切なものを選べ。賃貸物件の一部が滅失した場合(賃借人の故意・過失によらない場合)、賃料の取扱いについて最も適切なものを選べ。