民法・借地借家法定義問題

民法における「賃貸借契約」の定義として、最も適切なものはどれか。

A.当事者の一方が無償で物を相手方に使用・収益させることを約する契約
✗ これは「使用貸借契約」の定義です。無償で物を使用・収益させる契約であり、賃貸借契約とは異なります。
B.当事者の一方が相手方に財産権を移転することを約し、相手方がその代金を支払うことを約する契約
✗ これは「売買契約」の定義です。財産権を移転する対価として代金を支払う契約です。
C.当事者の一方がある物を相手方に使用・収益させることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約する契約← 正解
✓ 正解です。民法601条に規定される賃貸借契約の定義で、賃料の支払いを伴う有償の貸借契約です。
D.当事者の一方が相手方のために労務を提供することを約し、相手方がこれに対して報酬を支払うことを約する契約
✗ これは「雇用契約」の定義です。労務の提供と報酬の支払いを内容とする契約です。

賃貸不動産経営管理士 の問題一覧