賃貸住宅管理業法比較問題

賃貸住宅管理業法における「業務管理者」と「賃貸不動産経営管理士」の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

A.業務管理者と賃貸不動産経営管理士はまったく同一の概念であり、賃貸不動産経営管理士の資格を持つ者のみが業務管理者に選任できる。
✗ 業務管理者と賃貸不動産経営管理士は同一概念ではありません。宅地建物取引士が所定の講習を修了した場合も業務管理者になれるため、「賃貸不動産経営管理士のみ」は誤りです。
B.業務管理者は賃貸住宅管理業法上の法定の役職であり、各営業所または事務所に1名以上設置が義務付けられているが、賃貸不動産経営管理士は民間資格であり業務管理者になるための要件の一つにすぎない。← 正解
✓ 正解です。業務管理者は法律上の義務として各営業所等に設置が必要な役職であり、賃貸不動産経営管理士はその要件を満たすための民間資格の一つです。
C.業務管理者は国土交通大臣が直接任命する公的な役職であるが、賃貸不動産経営管理士は民間資格団体が認定する資格である。
✗ 業務管理者は国土交通大臣が任命するものではなく、管理業者が自ら選任するものです。
D.賃貸不動産経営管理士の資格があれば追加の要件なしに業務管理者に選任されるが、宅地建物取引士は別途講習を修了しなければ業務管理者になれない。
✗ 賃貸不動産経営管理士も登録要件として一定の実務経験が求められる場合があります。また宅地建物取引士が講習修了で業務管理者になれるという点は正しいですが、全体として不正確です。

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