賃貸住宅管理業法比較問題

賃貸住宅管理業法における「管理受託契約」と「特定賃貸借契約(マスターリース契約)」の法的性質の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

A.管理受託契約はオーナーと管理業者の間の委任・請負的な契約であるが、特定賃貸借契約はオーナーと特定転貸事業者の間の賃貸借契約である。← 正解
✓ 正解です。管理受託契約はオーナーが管理業者に管理業務を委託する委任・請負的性質の契約であり、特定賃貸借契約はオーナーが特定転貸事業者に建物を賃貸する賃貸借契約です。
B.管理受託契約も特定賃貸借契約もどちらも賃貸借契約の一種であり、法的性質に違いはない。
✗ 管理受託契約は委任・請負的な性質を持ち、特定賃貸借契約は賃貸借契約であるため、両者の法的性質は異なります。
C.管理受託契約はオーナーと入居者の間で締結される契約であるが、特定賃貸借契約はオーナーと管理業者の間で締結される契約である。
✗ 管理受託契約の当事者はオーナーと管理業者であり、入居者は当事者ではありません。
D.特定賃貸借契約はオーナーが賃借人になる契約であり、管理受託契約はオーナーが賃貸人になる契約であるため、両者はオーナーの立場が逆転している。
✗ 特定賃貸借契約ではオーナーが賃貸人・特定転貸事業者が賃借人となる契約であり、「オーナーが賃借人になる」は誤りです。

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