管理受託契約・重要事項説明比較問題
管理受託契約における「重要事項説明」と「管理受託契約締結時の書面交付」の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
A.重要事項説明は契約締結前に行う必要があるが、管理受託契約締結時の書面交付は契約締結後に行う。← 正解
✓ 正解です。重要事項説明は契約締結前に行い、管理受託契約締結時の書面交付は契約締結後(締結時)に交付するものであり、タイミングが異なります。
B.重要事項説明は賃借人に対して行うものであり、管理受託契約締結時の書面交付は賃貸人に対して行うものである。
✗ 重要事項説明も管理受託契約締結時の書面交付も、いずれも賃貸人(委託者)に対して行うものです。賃借人は対象外です。
C.重要事項説明も管理受託契約締結時の書面交付も、いずれも書面または電磁的方法により行うことができる。
✗ 電磁的方法による提供は相手方の承諾が必要であり、無条件に選択できるわけではありません。
D.重要事項説明は口頭のみで行うことができるが、管理受託契約締結時の書面交付は必ず書面で行わなければならない。
✗ 重要事項説明は賃貸不動産経営管理士等が書面を交付して説明する必要があり、口頭のみでは行えません。
「管理受託契約・重要事項説明」の他の問題
賃貸管理会社Aは、オーナーBから月額賃料12万円の賃貸住宅1戸の管理を受託している。管理委託料率が賃料の5%である場合、…賃貸管理会社が管理受託契約の重要事項説明を行う際、説明を行う専任の賃貸不動産経営管理士を確保しなければならない。管理する…オーナーCは月額賃料8万円の賃貸住宅を所有しており、賃貸管理会社に管理を委託している。管理委託料率は賃料の7%で、別途修…賃貸管理会社が管理受託契約を締結する際、重要事項説明書をオーナーに交付しなければならない。あるオーナーが所有する賃貸住宅…賃貸管理会社Dは月額賃料10万円の物件を管理しており、管理委託料率は賃料の6%である。オーナーが1か月間空室となった場合…賃貸管理会社Eは、月額賃料15万円の賃貸住宅の管理を受託している。管理委託料率は賃料の4%で、毎月の管理委託料に加え、契…