管理受託契約・重要事項説明比較問題

管理受託契約における「重要事項説明」と「管理受託契約締結時の書面交付」の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

A.重要事項説明は契約締結前に行う必要があるが、管理受託契約締結時の書面交付は契約締結後に行う。← 正解
✓ 正解です。重要事項説明は契約締結前に行い、管理受託契約締結時の書面交付は契約締結後(締結時)に交付するものであり、タイミングが異なります。
B.重要事項説明は賃借人に対して行うものであり、管理受託契約締結時の書面交付は賃貸人に対して行うものである。
✗ 重要事項説明も管理受託契約締結時の書面交付も、いずれも賃貸人(委託者)に対して行うものです。賃借人は対象外です。
C.重要事項説明も管理受託契約締結時の書面交付も、いずれも書面または電磁的方法により行うことができる。
✗ 電磁的方法による提供は相手方の承諾が必要であり、無条件に選択できるわけではありません。
D.重要事項説明は口頭のみで行うことができるが、管理受託契約締結時の書面交付は必ず書面で行わなければならない。
✗ 重要事項説明は賃貸不動産経営管理士等が書面を交付して説明する必要があり、口頭のみでは行えません。

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