管理受託契約・重要事項説明比較問題
賃貸住宅管理業における「管理受託契約の重要事項説明」と「宅地建物取引業法に基づく重要事項説明(35条書面)」の違いに関する記述として、誤っているものはどれか。
A.宅建業法の重要事項説明は宅地建物取引士が行うが、賃貸住宅管理業の重要事項説明は賃貸不動産経営管理士等の業務管理者が行う必要がある。
✓ この記述は正しい。宅建業法では宅地建物取引士が説明を行い、賃貸住宅管理業法では業務管理者が重要事項説明書に記名して説明します。
B.宅建業法の重要事項説明には記名押印が必要であるが、賃貸住宅管理業の重要事項説明書には賃貸不動産経営管理士等の記名は不要である。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは賃貸住宅管理業の重要事項説明書にも業務管理者(賃貸不動産経営管理士等)の記名が必要です。
C.宅建業法の重要事項説明は取引の相手方(買主・借主等)に行うが、賃貸住宅管理業の重要事項説明は管理を委託する賃貸人に行う。
✓ この記述は正しい。宅建業法は取引の相手方に、賃貸住宅管理業法は管理を委託する賃貸人(委託者)に説明を行います。
D.宅建業法の重要事項説明も賃貸住宅管理業の重要事項説明も、いずれも契約締結前に行わなければならない。
✓ この記述は正しい。宅建業法・賃貸住宅管理業法のいずれも、重要事項説明は契約締結前に行うことが義務付けられています。
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