管理受託契約・重要事項説明応用問題
賃貸住宅管理業者Aが、管理受託契約締結後に行う定期報告に関する記述として、最も適切なものはどれか。
A.Aは、オーナーに対して管理業務の処理状況を少なくとも年2回、定期的に報告しなければならない。
✗ 定期報告の頻度は年1回以上とされており、年2回以上ではありません。
B.Aは、オーナーに対して管理業務の処理状況を少なくとも年1回、定期的に報告しなければならない。← 正解
✓ 正解です。賃貸住宅管理業法により、管理業者はオーナーに対して少なくとも年1回、定期的に管理業務の処理状況を報告しなければなりません。
C.定期報告の頻度・方法はオーナーとの合意により自由に定めることができ、法令上の義務はない。
✗ 定期報告は賃貸住宅管理業法により義務付けられており、合意のみで義務を免れることはできません。
D.定期報告は必ず書面によって行わなければならず、電磁的方法による提供は認められない。
✗ 定期報告はオーナーの承諾がある場合、電磁的方法による提供も認められています。
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