賃貸住宅管理業法応用問題
賃貸住宅管理業者Hが管理受託契約を締結した後、管理業務の内容や費用が変更になった場合に行う「変更の書面交付」に関して正しいものはどれか。
A.変更内容が軽微な場合であっても、必ず新たな管理受託契約書を作成し直さなければならない。
✗ 変更が生じた場合は変更箇所について書面交付が必要ですが、必ずしも契約書全体を作り直す必要はありません。
B.変更の書面交付は、賃貸人からの要求があった場合にのみ行えばよく、業者から自発的に交付する義務はない。
✗ 変更の書面交付は賃貸人の要求を待たず、管理業者が自発的に行う義務があります。
C.管理業務の内容や費用が変更になった場合は、変更のあった事項について書面を交付する義務がある。← 正解
✓ 正解です。管理業務の内容や費用に変更が生じた場合、賃貸住宅管理業法に基づき変更事項について書面を交付しなければなりません。
D.変更の書面交付義務は、管理受託契約締結後1年以内の変更にのみ適用される。
✗ 変更の書面交付義務に「1年以内」という期間的制限はなく、契約期間中に変更が生じた場合はその都度交付が必要です。
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