賃貸住宅管理業法応用問題

賃貸住宅管理業者Gが管理受託契約に基づき家賃を受領し、管理口座で賃貸人の財産と自社の財産を分別して管理していた。Gが経営破綻した場合の説明として最も適切なものはどれか。

A.管理口座の残高は自社財産と混合して扱われるため、賃貸人は優先弁済を受けることができない。
✗ 適切な分別管理が行われていれば、賃貸人の財産は管理業者の財産と区別され、混合して扱われることはありません。
B.賃貸住宅管理業法は分別管理を義務付けているが、経営破綻時の賃貸人保護については別途定めがない。
✗ 賃貸住宅管理業法は分別管理を義務付けており、適切な分別管理は賃貸人保護の観点から重要な意義を持ちます。
C.分別管理が適切に行われていれば、管理口座内の賃貸人の財産はGの破産財団に組み込まれないと解される。← 正解
✓ 正解です。分別管理が適切に実施されていれば、管理口座内の賃貸人の財産は管理業者の固有財産と区別され、破産財団に組み込まれないと解されます。
D.家賃等の金銭の分別管理義務は努力義務であるため、これを怠っても行政処分の対象とはならない。
✗ 家賃等の金銭の分別管理は努力義務ではなく法的義務であり、違反した場合は行政処分の対象となります。

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