賃貸住宅管理業法比較問題

賃貸住宅管理業法における「賃貸住宅管理業者」と「特定転貸事業者(サブリース業者)」の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

A.賃貸住宅管理業者は国土交通大臣への登録が必要であるが、特定転貸事業者は登録制度がなく届出のみで業務を行うことができる。
✗ 特定転貸事業者に登録制度はありませんが、「届出のみで業務を行える」という表現は誤りです。特定転貸事業者には契約締結前の重要事項説明義務など独自の規制が課されます。
B.特定転貸事業者はオーナーから賃貸住宅を借り上げて転貸する事業者であり、賃貸住宅管理業者はオーナーから委託を受けて管理業務を行う事業者である。← 正解
✓ 正解です。特定転貸事業者はオーナーから建物を借り上げて入居者に転貸する事業者であり、賃貸住宅管理業者はオーナーから委託を受けて管理業務を実施する事業者です。
C.賃貸住宅管理業者には業務管理者の設置義務があるが、特定転貸事業者には業務管理者の設置義務は課されていない。
✗ 業務管理者の設置義務は賃貸住宅管理業者に課されていますが、特定転貸事業者にも勧誘者の管理義務など独自の規制があります。業務管理者の有無だけで区別できる記述は不正確です。
D.特定転貸事業者が行う勧誘規制は賃貸住宅管理業者と同一の規制内容であり、両者に区別はない。
✗ 特定転貸事業者に対する勧誘規制(不当勧誘の禁止など)は、賃貸住宅管理業者の規制とは別に設けられており、同一ではありません。

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