賃貸住宅管理業法比較問題

賃貸住宅管理業法における「管理受託契約締結前の重要事項説明」と「特定賃貸借契約(マスターリース契約)締結前の重要事項説明」の違いに関する記述として、誤っているものはどれか。

A.管理受託契約の重要事項説明の相手方はオーナー(委託者)であり、特定賃貸借契約の重要事項説明の相手方もオーナー(賃貸人)である。
✓ この記述は正しい。管理受託契約・特定賃貸借契約ともに、重要事項説明の相手方は賃貸住宅のオーナーです。
B.管理受託契約の重要事項説明は賃貸住宅管理業者が行うが、特定賃貸借契約の重要事項説明は特定転貸事業者が行う。
✓ この記述は正しい。管理受託契約の説明義務者は賃貸住宅管理業者であり、特定賃貸借契約の説明義務者は特定転貸事業者です。
C.管理受託契約の重要事項説明では説明を行う者に資格要件はないが、特定賃貸借契約の重要事項説明には賃貸不動産経営管理士などの有資格者が必要とされる。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは管理受託契約の重要事項説明は業務管理者など一定の知識・経験を有する者が行う必要があり、「資格要件はない」は誤りです。
D.いずれの重要事項説明も、契約締結前に書面を交付して説明しなければならない。
✓ この記述は正しい。管理受託契約・特定賃貸借契約のいずれも、契約締結前に書面を交付して重要事項を説明することが義務付けられています。

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