タックスプランニング計算
Cさんは本年、ゴルフ会員権(所有期間8年)を譲渡し、譲渡収入3,500万円、取得費800万円、譲渡費用200万円であった。特別控除は考慮しないものとして、総合課税における長期譲渡所得の課税される所得金額(2分の1課税後)として正しいものはどれか。
A.1,250万円← 正解
✓ 正解です。譲渡所得=3,500万円-800万円-200万円=2,500万円。ゴルフ会員権は総合課税の対象で、所有期間5年超の長期譲渡所得には2分の1課税が適用されるため、2,500万円×1/2=1,250万円が課税所得となります。
B.2,500万円
✗ 2,500万円は2分の1課税前の譲渡所得総額です。長期譲渡所得(総合課税)は2分の1課税となるため1,250万円が正しいです。
C.1,300万円
✗ 計算が誤りです。正しくは3,500万円-800万円-200万円=2,500万円、その1/2の1,250万円が課税所得です。
D.2,700万円
✗ 取得費・譲渡費用の控除が正しく行われていません。正しい課税所得は1,250万円です。
この問題のポイント
譲渡所得=3,500万円-800万円-200万円=2,500万円。ゴルフ会員権は総合課税の対象で、所有期間5年超の長期譲渡所得には2分の1課税が適用されるため、2,500万円×1/2=1,250万円が課税所得となります。