タックスプランニング応用問題
個人事業主のIさんは、本年に事業用の建物(取得費1,200万円、減価償却累計額400万円)を1,500万円で売却した。この建物の所有期間は12年である。この譲渡に係る所得の種類と課税方法の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、特別控除は考慮しないものとする。
A.事業所得・総合課税
✗ 事業用資産の売却であっても、建物の譲渡は原則として譲渡所得に該当し、事業所得にはなりません。
B.譲渡所得(長期)・分離課税(申告分離)
✗ 土地・建物等の譲渡は申告分離課税ですが、本問の建物は不動産ではなく事業用の「その他の資産」であるため、申告分離課税にはなりません。
C.譲渡所得(長期)・総合課税← 正解
✓ 正解です。事業用建物(土地・建物等を除く)の譲渡は、所有期間5年超であれば長期譲渡所得として総合課税の対象となります。
D.雑所得・総合課税
✗ 資産の譲渡による所得は雑所得ではなく、原則として譲渡所得に該当します。