タックスプランニング応用

個人事業主のIさんは、本年に事業用の建物(取得費1,200万円、減価償却累計額400万円)を1,500万円で売却した。この建物の所有期間は12年である。この譲渡に係る所得の種類と課税方法の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、特別控除は考慮しないものとする。

A.事業所得・総合課税
✗ 事業用資産の売却であっても、建物の譲渡は原則として譲渡所得に該当し、事業所得にはなりません。
B.譲渡所得(長期)・分離課税(申告分離)← 正解
✓ 正解です。建物は土地・建物等の不動産に該当するため、その譲渡所得は申告分離課税が適用されます。所有期間が譲渡した年の1月1日時点で5年超(12年)であるため長期譲渡所得となり、税率は所得税15%・住民税5%(復興特別所得税含め合計20.315%)が適用されます。
C.譲渡所得(長期)・総合課税
✗ 建物(不動産)の譲渡所得は総合課税ではなく申告分離課税の対象です。総合課税となるのはゴルフ会員権等の一般資産の譲渡所得です。
D.雑所得・総合課税
✗ 資産の譲渡による所得は雑所得ではなく、原則として譲渡所得に該当します。

この問題のポイント

建物は土地・建物等の不動産に該当するため、その譲渡所得は申告分離課税が適用されます。所有期間が譲渡した年の1月1日時点で5年超(12年)であるため長期譲渡所得となり、税率は所得税15%・住民税5%(復興特別所得税含め合計20.315%)が適用されます。

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