相続・事業承継定義問題

相続税法上の「みなし相続財産」として取り扱われるものはどれか。

A.被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金← 正解
✓ 正解です。被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金は、民法上の相続財産ではありませんが、相続税法上はみなし相続財産として課税対象になります。
B.被相続人が生前に第三者へ贈与した財産
✗ 誤りです。生前贈与財産は相続財産ではなく、一定期間内のものは生前贈与加算の対象となりますが、みなし相続財産ではありません。
C.被相続人が生前に購入した不動産
✗ 誤りです。被相続人が生前に購入した不動産は本来の相続財産であり、みなし相続財産ではありません。
D.被相続人名義の預貯金口座の残高
✗ 誤りです。被相続人名義の預貯金は本来の相続財産に該当し、みなし相続財産ではありません。

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