不動産比較問題

不動産登記における「表題部」と「権利部(甲区・乙区)」の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

A.表題部には抵当権や賃借権などの担保・用益物権が記録され、権利部の甲区には所有権の保存・移転が記録される。
✗ 担保・用益物権は権利部の乙区に記録されます。表題部は物理的現況を記録する部分であり、記述が誤りです。
B.表題部には土地・建物の所在・面積などの物理的現況が記録され、権利部の甲区には所有権に関する事項、乙区には抵当権などの所有権以外の権利が記録される。← 正解
✓ 正解です。表題部は物理的現況、甲区は所有権、乙区は所有権以外の権利(抵当権等)が記録されます。
C.権利部の乙区には所有権の移転登記が記録され、甲区には地役権や地上権などの用益物権が記録される。
✗ 所有権の移転登記は甲区に記録されます。乙区と甲区の説明が逆になっています。
D.表題部への登記申請は任意であるが、権利部への登記申請は義務付けられている。
✗ 表題登記(表題部への登記)は義務付けられており、権利登記は原則として任意です。記述が逆になっています。

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