不動産比較問題

「第一種低層住居専用地域」と「第一種住居地域」の違いとして、最も適切なものはどれか。

A.第一種低層住居専用地域では3,000㎡以下の店舗が建築でき、第一種住居地域では住宅のみ建築が認められる。
✗ 第一種低層住居専用地域では原則として住宅・小規模兼用住宅に限られ、3,000㎡以下の店舗は第一種住居地域の説明です。
B.第一種低層住居専用地域は低層住宅の良好な環境を守るための地域で建物の高さ制限が厳しく、第一種住居地域は住居の環境を守りながら3,000㎡以下の店舗・事務所等も建築できる。← 正解
✓ 正解です。第一種低層住居専用地域は高さ制限が厳しく低層住宅中心、第一種住居地域は一定規模の店舗等も可能です。
C.第一種低層住居専用地域と第一種住居地域はともに商業施設の建築が一切禁止されている。
✗ 第一種住居地域では3,000㎡以下の店舗や事務所の建築が認められており、商業施設の建築が一切禁止というのは誤りです。
D.第一種住居地域は容積率・建蔽率の制限が第一種低層住居専用地域より厳しく設定されている。
✗ 一般的に第一種低層住居専用地域の方が容積率・建蔽率の上限が低く設定されており、記述が逆になっています。

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