不動産応用問題

Bさんは宅地建物取引業者との間で自宅購入の売買契約を締結し、売買代金3,000万円の10%に相当する300万円の手付金を支払った。その後、Bさんが自己都合で契約を解除した場合、手付金はどうなるか。

A.手付金300万円は全額返還される
✗ 売買契約において、買主が自己都合で解約する場合、手付金は放棄となり返還されません。
B.手付金300万円は放棄することになり、返還されない← 正解
✓ 正解です。売買契約における手付解除では、買主から解除する場合は手付金を放棄します。
C.手付金のうち半額150万円が返還される
✗ 手付解除の場合、半額返還という制度はありません。買主解除は手付金の全額放棄です。
D.手付金300万円に加えて、違約金として別途300万円を支払う必要がある
✗ 手付解除の場合は手付金放棄のみで足り、別途違約金を請求されることはありません。

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