預金・貯金関連法務比較
当座預金と普通預金の法務上の違いについて、最も適切に述べているものはどれか。
A.当座預金は小切手や手形の担保として機能し、普通預金はそのような機能を持たない。
✗ 当座預金は小切手の振出の足金となるが、預金そのものが担保機能を持つわけではない。
B.当座預金は商人が利用する決済預金であり、振込や給与受取には利用できない仕組みになっている。
✗ 当座預金でも振込受け取りは可能であり、小切手・手形の振出が主目的だが、振込機能も備えている。
C.当座預金は利息が付かない無利子預金であるのに対し、普通預金は原則として利息が付く。← 正解
✓ 正解です。当座預金は利息が付かない特徴があり、普通預金には利息が付く。これは法的な重要な相違点である。
D.当座預金は銀行と取引する場合にのみ開設でき、普通預金は誰でも開設できる。
✗ 当座預金は通常、事業者向けの預金であるが、開設資格に強い制限があるわけではなく、金融機関の審査に依存する。
この問題のポイント
当座預金は利息が付かない特徴があり、普通預金には利息が付く。これは法的な重要な相違点である。