融資関連法務定義

銀行法第33条の2に基づく「大口信用供与」の定義として、正しいものはどれか。

A.一つの債務者に対する信用供与額が自己資本の25%を超える場合
✗ 銀行法では25%ではなく、より高い基準が設定されている。
B.一つの債務者に対する信用供与額が自己資本の40%を超える場合
✗ 40%は大口信用供与の基準ではなく、過度に高い基準である。
C.一つの債務者に対する信用供与額が自己資本の30%を超える場合← 正解
✓ 正解です。銀行法第33条の2により、自己資本の30%を超える信用供与が大口信用供与として規制される。
D.一つの債務者に対する信用供与額が自己資本の50%を超える場合
✗ 50%は最も制限的な基準であり、大口信用供与の定義として不正確である。

この問題のポイント

銀行法第33条の2により、自己資本の30%を超える信用供与が大口信用供与として規制される。

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