融資関連法務定義

利息制限法における「みなし弁済」の定義として、正しいものはどれか。

A.借主が返済を遅滞している場合に、貸主が代わりに返済したと見なすこと。
✗ みなし弁済は貸主の代理返済ではなく、法定利息超過の支払いが有効とされるための要件についての制度である。
B.貸主の定めた期日までに返済が無い場合、強制執行により回収したと見なすこと。
✗ みなし弁済は強制執行の成立を見なすのではなく、利息支払いの有効性に関する制度である。
C.法定利息を超える利息を支払わせても、当該利息が有効に弁済されたと見なされるための要件を具備した場合。← 正解
✓ 正解です。利息制限法第43条で定められたみなし弁済は、法定利息を超える利息払いが特定の要件を満たす場合に有効弁済と見なされる制度である。
D.借主が利息の支払いを拒否した場合に、公正証書によって弁済をしたと見なすこと。
✗ みなし弁済は公正証書の有無ではなく、特定の法定要件(書面交付等)の充足で判断される。

この問題のポイント

利息制限法第43条で定められたみなし弁済は、法定利息を超える利息払いが特定の要件を満たす場合に有効弁済と見なされる制度である。

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