融資関連法務定義
貸金業法における「貸金業者」の定義として、次のうち正しいものはどれか。
A.金銭を貸し付けまたは貸し金の媒介を行う事業を営む者。ただし担保が動産である場合は除外される。
✗ 担保の種類によって貸金業者性が変わることはない。貸金業者の定義は事業内容で判断される。
B.金銭を貸し付けまたは貸し金の媒介を営む事業を営む者。銀行・信用金庫などは除外される。
✗ 「貸し金の媒介」の文言が誤っており、また例外規定の表現も不正確である。
C.年間の融資額が1000万円を超える金銭貸付業者のみ。
✗ 貸金業者の定義は融資額ではなく、事業の営造性で判断される。年間融資額は無関係である。
D.金銭を貸し付けまたは貸し金の媒介の事業を営む者。ただし銀行等一部業者は除外される。← 正解
✓ 正解です。貸金業法第2条により、金銭の貸付けまたはその媒介を事業として営む者が貸金業者であり、銀行等の例外業者を除く。
この問題のポイント
貸金業法第2条により、金銭の貸付けまたはその媒介を事業として営む者が貸金業者であり、銀行等の例外業者を除く。