預金・貯金関連法務計算
相続が発生し、被相続人の普通預金から遺産分割協議前に仮払いを行うことになりました。被相続人の口座残高が2,400,000円の場合、法律で定められた仮払い制度により、相続人1人が払い出せる金額の上限はいくらですか?(相続人は4人)
A.150,000円← 正解
✓ 正解です。相続預金仮払い制度では、相続人1人あたり(相続財産額 × 3分の1 × その相続人の法定相続分)の上限額は150万円です。本問では2,400,000円 × 1/3 × 1/4 = 200,000円ですが、150万円の上限があるため150,000円が上限となります。
B.200,000円
✗ 誤りです。200,000円は一定の根拠のある数字ですが、仮払い制度の上限額ではありません。法律に定められた上限額を確認してください。
C.300,000円
✗ 誤りです。300,000円は過大な金額です。相続預金仮払い制度の法定上限額は150万円であり、各相続人が受け取れる額はさらに低くなります。
D.600,000円
✗ 誤りです。相続人全員の合計額ではなく、1人あたりの上限額を計算する必要があります。
この問題のポイント
相続預金仮払い制度では、相続人1人あたり(相続財産額 × 3分の1 × その相続人の法定相続分)の上限額は150万円です。本問では2,400,000円 × 1/3 × 1/4 = 200,000円ですが、150万円の上限があるため150,000円が上限となります。