基礎法学計算
C(成年)は令和4年9月15日(木曜日)に遺言書を作成した。公正証書遺言ではなく自筆証書遺言の場合、遺言者が満15歳以上であれば有効に遺言できる。Cが生まれたのが平成21年9月16日である場合、令和4年9月15日時点でCは満何歳か。
A.満12歳← 正解
✓ 正解です。平成21年(2009年)9月16日生まれで令和4年(2022年)9月15日時点は、2022年-2009年=13年ですが、誕生日(9月16日)の前日であるためまだ13歳に達しておらず、満12歳となります。したがってCは遺言能力(満15歳以上)を欠き、この遺言は無効です。
B.満13歳
✗ 満13歳は誤りです。令和4年9月15日はCの13回目の誕生日(9月16日)の前日にあたるため、まだ満13歳に達していません。満12歳が正しい年齢です。
C.満14歳
✗ 満14歳は誤りです。令和4年9月15日時点でCは満12歳であり、満14歳には達していません。
D.満15歳
✗ 満15歳は誤りです。Cが満15歳になるのは令和6年(2024年)9月16日であり、令和4年9月15日時点ではまだ15歳ではありません。
この問題のポイント
平成21年(2009年)9月16日生まれで令和4年(2022年)9月15日時点は、2022年-2009年=13年ですが、誕生日(9月16日)の前日であるためまだ13歳に達しておらず、満12歳となります。したがってCは遺言能力(満15歳以上)を欠き、この遺言は無効です。