基礎法学計算問題
C(成年)は令和4年9月15日(木曜日)に遺言書を作成した。公正証書遺言ではなく自筆証書遺言の場合、遺言者が満15歳以上であれば有効に遺言できる。Cが生まれたのが平成21年9月16日である場合、令和4年9月15日時点でCは満何歳か。
A.満12歳
✗ 満12歳は誤りです。平成21年(2009年)9月16日生まれで令和4年(2022年)9月15日時点では、誕生日前日のため満12歳ではなく13歳となります。
B.満13歳← 正解
✓ 正解です。2009年9月16日生まれで2022年9月15日時点は誕生日未到来のため満12歳…ではなく、2022年-2009年=13年、誕生日前日なので満12歳。正しくは満12歳です。なお本問の正解はCです。
C.満14歳
✗ 満14歳は誤りです。令和4年9月15日はCの13回目の誕生日の前日にあたり、まだ満13歳にも達していません。
D.満15歳
✗ 満15歳は誤りです。Cの15歳の誕生日は平成21年9月16日から15年後の令和6年9月16日であり、令和4年9月15日時点ではまだ15歳ではありません。