管理組合の会計・財務誤り発見

管理費等の滞納に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.管理費等の滞納者に対し、管理組合は支払督促の申立てを行うことができる。
✓ この記述は正しい。支払督促は簡易裁判所への申立てにより利用できる法的手続きである。
B.区分所有法上、管理費等の債権は特定承継人(区分所有権の買主等)に対しても請求できる。
✓ この記述は正しい。区分所有法第8条により、滞納管理費等は特定承継人にも請求できる。
C.管理費の滞納による遅延損害金の利率は、管理規約に定めがない場合、法定利率が適用される。
✓ この記述は正しい。規約に遅延損害金の定めがない場合は法定利率が適用される。
D.管理費等の滞納者に対する訴訟提起は、理事長が総会の決議を経ることなく単独で行うことができる。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは訴訟提起は原則として総会の決議が必要であり、理事長が単独で決定することはできない。