管理組合の会計・財務応用問題
マンション管理組合において、修繕積立金会計で積み立てていた資金を、総会の決議なく管理費会計へ流用した場合、会計処理上どのような問題が生じるか。最も適切なものを選べ。
A.修繕積立金は管理費と同一会計で管理することが原則であるため、問題は生じない。
✗ 修繕積立金と管理費は区分経理が求められており、同一会計で管理することは適切ではありません。
B.修繕積立金と管理費は区分経理が義務付けられており、流用は会計の独立性を損なう不適切な処理となる。← 正解
✓ 正解です。マンション標準管理規約では修繕積立金と管理費の区分経理が定められており、流用は会計の独立性を損なう不適切な処理となります。
C.総会の承認さえ事後的に得れば、流用した時点に遡って適法な処理となる。
✗ 事後承認によって流用時点に遡って適法になるわけではなく、区分経理の原則違反という問題は解消されません。
D.修繕積立金は管理組合の任意積立金であるため、理事会の決議があれば流用は可能である。
✗ 修繕積立金は将来の大規模修繕のための重要な財源であり、理事会決議のみで流用することはできません。