管理組合の会計・財務応用問題
管理組合が管理費の滞納者に対して法的措置をとる場合、その滞納債権の時効期間として正しいものはどれか。
A.滞納管理費の消滅時効は10年であり、10年間請求しなければ権利が消滅する。
✗ 2020年の民法改正により、一般的な債権の消滅時効は原則5年(知った時から)または10年(権利行使できる時から)となりましたが、管理費は定期給付債権として5年が適用されます。
B.滞納管理費の消滅時効は1年であり、毎月の管理費ごとに個別に時効が進行する。
✗ 消滅時効が1年という規定は管理費債権には存在せず、誤りです。
C.滞納管理費の消滅時効は5年であり、権利を行使できる時から5年間請求しなければ時効が完成する。← 正解
✓ 正解です。管理費は定期給付債権として、権利を行使できる時から5年間行使しない場合に消滅時効が完成します(民法166条)。
D.管理費は公租公課と同様の性質を持つため、消滅時効は適用されない。
✗ 管理費は私法上の債権であり、公租公課とは異なります。消滅時効の規定が適用されます。