管理組合の会計・財務応用問題
管理組合の収支予算書において、当初予算で計上されていなかった緊急の漏水補修工事(費用120万円)が年度途中に必要となった場合、会計処理上どのように対応するのが適切か。
A.緊急工事は理事長の専決事項であるため、予算の修正は不要で理事長の判断のみで対応できる。
✗ 理事長の専決事項の範囲は規約で限定されており、120万円規模の工事を無条件に専決できるわけではありません。
B.年度途中の支出は一切認められないため、次期の予算に計上するまで工事を見送らなければならない。
✗ 緊急を要する漏水補修を次期まで見送ることは建物保全上も問題があり、補正予算による対応が認められます。
C.臨時総会または書面決議により補正予算を成立させ、予算外支出として承認を得た上で対応する。← 正解
✓ 正解です。当初予算にない緊急支出には、臨時総会や書面決議で補正予算を承認する手続きをとることが適切な対応です。
D.管理費会計の予備費が不足する場合でも、修繕積立金から自動的に補填されるため特別な手続は不要である。
✗ 修繕積立金を管理費会計の不足補填に自動的に充てることはできず、区分経理の原則に反します。