マンション管理の実務比較問題
マンション標準管理規約における「専有部分」と「共用部分」の違いに関する記述として、正しいものはどれか。
A.バルコニーは専有部分に該当し、区分所有者が自由に改造・処分できる。
✗ バルコニーは共用部分(専用使用部分)に該当し、区分所有者が自由に改造・処分することはできません。
B.玄関扉の錠および内部塗装部分は専有部分に該当するが、玄関扉の躯体部分は共用部分に該当する。← 正解
✓ 正解です。標準管理規約では玄関扉の錠と内部塗装は専有部分、玄関扉の躯体部分は共用部分と整理されています。
C.共用部分の管理は各区分所有者が個別に行い、管理組合が関与することはない。
✗ 共用部分の管理は管理組合が行うものであり、各区分所有者が個別に行うものではありません。
D.専有部分の修繕工事は管理組合の許可が一切不要であり、区分所有者が自由に行うことができる。
✗ 専有部分の修繕工事であっても、共用部分や他の区分所有者に影響する場合は管理組合への届出等が必要です。