マンション管理の実務比較問題

管理組合における「理事会」と「総会」の権限の違いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.管理規約の変更は理事会の決議のみで行うことができ、総会の承認は不要である。
✗ 管理規約の変更は総会の特別決議事項であり、理事会のみで変更することはできません。
B.大規模修繕工事の実施は総会の決議事項であるが、日常的な修繕の発注は理事会が決定できる。← 正解
✓ 正解です。大規模修繕等は総会決議事項ですが、日常的な修繕の発注等は理事会が決定できます。
C.総会は区分所有者全員が出席しなければ成立せず、理事会も同様の要件が課されている。
✗ 総会は定足数(議決権の半数以上等)を満たせば成立し、全員出席は不要です。
D.理事会は総会と同等の権限を有しており、すべての管理組合の意思決定を代替できる。
✗ 理事会は総会の委任事項や日常的な業務執行を担いますが、総会の専決事項は代替できません。