マンション管理適正化法比較問題

マンション管理適正化法における「専任の管理業務主任者」と「成年者である専任の管理業務主任者」の設置要件の違いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.管理事務の委託を受けた管理組合の数が30以下の事務所では管理業務主任者の設置義務がなく、31以上になって初めて1名設置すればよい。
✗ 管理事務の委託を受けた管理組合の数が30以下の事務所でも、専任の管理業務主任者を1名以上置く必要があります。
B.マンション管理業者は、その事務所ごとに、管理組合30につき1名以上の割合で専任の管理業務主任者を置かなければならず、未成年者でも専任の管理業務主任者になることができる。← 正解
✓ 正解です。法令上、管理組合30につき1名以上の割合で専任の管理業務主任者を置く義務があり、未成年者でも要件を満たせば専任となれます。
C.マンション管理業者の事務所には必ず成年者である専任の管理業務主任者を1名以上置かなければならないが、管理組合数にかかわらず追加設置は不要である。
✗ 管理組合数が30を超えるごとに専任の管理業務主任者を追加設置する義務があります。
D.マンション管理業者は管理組合数に関係なく、各事務所に最低2名の専任管理業務主任者を設置しなければならない。
✗ 設置人数は管理組合数に応じて決まるものであり、一律2名という規定はありません。