世界遺産の基礎知識定義問題
世界遺産条約の第1条で定義される「記念碑」とは、どのような性質を持つものか。
A.政治的権力を示すため建造された全ての大型構造物
✗ 権力表現が目的であることは定義に含まれません。価値の観点が重要です。
B.建築上、美術上、または科学上の観点から顕著な価値を持つ建造物← 正解
✓ 正解です。記念碑は建築上・美術上・科学上の観点から顕著で普遍的価値を持つ独立した建造物と定義されます。
C.各国の首都に必ず建設されるべき公共施設
✗ 首都設置の有無は記念碑の定義と無関係です。どの地域にも存在し得ます。
D.3世紀以前に建造された石造建築物に限定される
✗ 建造年代は記念碑の定義条件ではなく、価値評価が基準となります。古代だけに限定されません。
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