薬事関係法規・制度応用問題
配置販売業者が消費者宅を訪問した際、消費者から「置いてある医薬品の中に使用期限が切れているものがある」と指摘を受けた。この場合、配置販売業者の対応として医薬品医療機器等法上、正しいものはどれか。
A.使用期限が切れた医薬品は、消費者が自己責任で使用するものであるため、配置販売業者は特段の対応をしなくてよい。
✗ 配置販売業者は定期的に消費者宅を訪問し、期限切れ医薬品を回収・交換する義務があります。放置は法令違反となります。
B.使用期限が切れた医薬品は、配置販売業者が速やかに回収・交換し、期限内の医薬品と入れ替えなければならない。← 正解
✓ 正解です。配置販売業者は医薬品の品質管理義務があり、使用期限が切れた医薬品は速やかに回収し、期限内の医薬品と交換しなければなりません。
C.使用期限が切れた医薬品でも、消費者が希望すれば特例として販売を継続できる。
✗ 使用期限が切れた医薬品は品質が保証されず、消費者の希望があっても販売・提供し続けることは認められません。
D.使用期限切れの医薬品については、都道府県知事に報告した上で、30日以内に回収すればよい。
✗ 使用期限切れ医薬品の回収に30日の猶予を認める規定はなく、都道府県知事への報告も回収の前提条件ではありません。