関税法(通関手続き・申告)誤り発見

関税法における輸出入申告の場所に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.輸入申告は、原則として貨物が置かれている場所を管轄する税関官署に対して行わなければならない。
✓ この記述は正しい。輸入申告は原則として貨物の所在地を管轄する税関官署に対して行う(関税法第67条の2)。
B.輸出申告は、原則として貨物を積み込もうとする開港または税関空港を管轄する税関官署に対して行う。
✓ この記述は正しい。輸出申告は貨物を積み込む予定の開港・税関空港を管轄する税関官署に行うのが原則である。
C.税関長の承認を受けることにより、貨物の所在地を管轄しない税関官署に対して輸入申告を行うことができる。
✓ この記述は正しい。税関長の承認があれば、貨物の所在地以外の税関官署への申告(他所蔵置申告等)も可能である。
D.輸出申告は、必ず貨物が保税地域に搬入された後でなければ行うことができず、搬入前の申告は一切認められていない。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは輸出申告は保税地域への搬入前であっても行うことができる(搬入前申告制度が認められている)。

この問題のポイント

この記述が誤りで、正しくは輸出申告は保税地域への搬入前であっても行うことができる(搬入前申告制度が認められている)。