関税法(通関手続き・申告)応用

特例申告制度を利用する特例輸入者が、輸入の許可を受けた後に行う特例申告について、申告期限内に申告を行わなかった場合、どのような措置がとられるか。

A.申告期限を徒過しても加算税等の附帯税は課されず、税関長から催告を受けた後に納付すれば足りる。
✗ 申告期限を徒過した場合は附帯税が課されます。催告後の納付で足りるとする記述は誤りです。
B.期限後申告として取り扱われ、無申告加算税が課されるとともに、延滞税も別途課される場合がある。← 正解
✓ 正解です。特例申告の期限後申告には無申告加算税が課され、納期限超過に応じた延滞税も課される場合があります。
C.特例輸入者の認定が直ちに取り消されるが、期限後申告書を提出することで認定は自動的に回復する。
✗ 期限超過のみで認定が直ちに取り消されるわけではなく、また自動回復の制度も存在しません。
D.特例申告の期限超過は輸入の許可の効力にも影響し、当該輸入の許可は遡って取り消される。
✗ 特例申告の期限超過は申告・納税の問題であり、既に行われた輸入の許可の効力には原則として影響しません。

この問題のポイント

特例申告の期限後申告には無申告加算税が課され、納期限超過に応じた延滞税も課される場合があります。