関税法(通関手続き・申告)応用
輸入者が輸入申告を行った後、税関による審査・検査が完了する前に、当該輸入貨物を積載した船舶が台風の影響で沈没し、貨物が全滅した。この場合、当該貨物に係る輸入申告はどのように取り扱われるか。
A.輸入申告は自動的に効力を失い、関税債務も消滅するため、輸入者は何らの手続きも要しない。
✗ 輸入申告は自動的に失効するものではなく、取消しの手続きが必要です。自動消滅とする記述は誤りです。
B.貨物が滅失しても輸入申告の効力は存続するため、輸入者は引き続き輸入の許可を受けなければならない。
✗ 貨物が存在しない状態で輸入の許可を受け続けることは実務上も法律上も意味をなしません。
C.輸入申告の取消しを税関長に申請することができ、承認を受けた場合は当該申告はなかったものとして取り扱われる。← 正解
✓ 正解です。輸入許可前に貨物が滅失した場合、税関長への申告取消し申請が認められており、承認されれば申告はなかったものとされます。
D.貨物の滅失を理由とした申告取消しは認められず、輸入者は関税を全額納付したうえで還付を請求しなければならない。
✗ 関税を納付してから還付請求するという手続きは存在せず、申告取消し申請によって対応するのが正しい扱いです。
この問題のポイント
輸入許可前に貨物が滅失した場合、税関長への申告取消し申請が認められており、承認されれば申告はなかったものとされます。